一次の実験室パラメータ–義務的な実験室試験。
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実験室パラメータ一次–必須の実験室試験。
- 血球数が少ない
- 血球数の差
- 炎症パラメーター– CRP(C反応性タンパク質)またはESR(赤血球沈降速度)。
- 便検査 腸内病原性病原体(通常の病原体診断ではない); 次の場合にのみ診断:(による変更):
- 病歴
- 関連する併存疾患(併存疾患)。
- 免疫抑制のある患者
- 地域社会または食品加工施設で働く患者。
- 取られた人 抗生物質 過去3か月以内。
- 出血性 下痢 (血性下痢)。
- 患者の海外滞在から戻った直後の下痢症状の出現
便の診断: カンピロバクター, サルモネラ と赤痢菌、そして微視的 便検査 アメーバとランブル鞭毛虫のために; 抗生物質の場合 治療 過去XNUMXか月間に、クロストリジウムに対しても投与されました。
- 病歴
実験室パラメータ2次–履歴の結果に応じて、 身体検査など–鑑別診断の明確化のため。
- 便検査 のような腸内病原性病原体のために カンピロバクター, サルモネラ、赤痢菌、エルシニア、およびアエロモナス、 EHEC (腸管出血性大腸菌; EHEC 症状:微小血管障害性溶血性 貧血 (貧血)、 血小板減少症 (の不足 血小板)およびの急性制限 腎臓 機能)、シュードモナス、コレラ菌、 ブドウ球菌 アウレウス、腸内病原性大腸菌(EPEC; 消化不良 大腸菌)小児[大腸菌O157:H7の感染が検出された場合、 モニタリング 溶血性尿毒症症候群には必要です!]。
- 腸内病原性の便中の抗原 ウイルス アデノウイルス、コクサッキー、 ロタウイルス そして最近ますます一般的なノロウイルス(便中のRNA検出)。
- 便検査
- 菌類
- 寄生虫とワーム 卵 (2〜3回の連続した便サンプルが必要です)。
- 血液の便検査
- マラリアの検出
- 便中のエラスターゼ (膵臓酵素)。
- 乳糖(ラクトース) 疑わしいものの耐性試験 乳糖不耐症.
- 少量の血球数と微分血球数
- CRP
- 電解質–ナトリウム、カリウム
- 腎臓のパラメーター–クレアチニン、尿素
- 膵臓パラメーター–アミラーゼ、リパーゼ
- 肝臓 パラメーター - アラニン アミノトランスフェラーゼ(ALT、GPT)、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST、GOT)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT、γ-GT; GGT)。
- アレルゲン特異的IgE(食物アレルギー).
- 血管腸ポリペプチド(VIP)。
- 尿:5-HIES(5-ヒドロキシインドール酢酸 カルシノイド診断による)、ポルフィリン(代謝診断による)。
- 血清学:アメーバ、カンピロバクターに対するAK、 ロタウイルス、サルモネラ菌、赤痢菌、エルシニア。
子供の診断に関する重要な注意事項
- A 血 軽度から中等度の急性では、通常、便中の検査や病原体の検出は必要ありません。 下痢.
- すべての急性の約70% 胃腸炎 子供の原因は ウイルス (ノロウイルス、ロタウイルスおよびアデノウイルス)。
- 子供の約20%が細菌性病原体(カンピロバクター・ジェジュニ、エルシニア、サルモネラ、シゲッセン、病原性大腸菌または クロストリジウムディフィシレ)便中。
- 注意:症例の約5%で、寄生虫(クリプトスポリジウム、赤痢アメーバ、ランブル鞭毛虫など)が感染性腸疾患の原因です。
注: 大胆な 市中感染性下痢性疾患の場合に検査される病原体。 *大腸菌株:これには、いわゆるETEC =エンテロトキシンが含まれます。 EHEC =腸管出血性、EIEC =腸管侵襲性、EPEC =腸管病原性大腸菌株。 感染防止法の意味で通知可能:
- 「カンピロバクター属、腸内病原性」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に従って報告されます。
- 病原体(ノーウォーク様ウイルス)の直接検出は、感染保護法(IfSG)に基づいて報告されています。 便から直接検出する場合のみの通知要件。
- の直接的または間接的な検出 ロタウイルス 証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に従って報告可能です。
- 「サルモネラ菌/サルモネラ菌」の直接検出は、感染保護法(IfSG)に従って報告されます。
- 「サルモネラ菌、その他」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法に基づいて報告されます。
- 「赤痢菌」の直接的または間接的な検出。 証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に基づいて報告可能です。
- 「コレラ菌O1およびO139」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に基づいて報告されます。
- 「Yersiniaenterocolitica、腸内病原体」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に基づいて報告されます。