胃腸炎:検査と診断

一次の実験室パラメータ–義務的な実験室試験。

  • 実験室パラメータ一次–必須の実験室試験。

    • 血球数が少ない
    • 血球数の差
    • 炎症パラメーター– CRP(C反応性タンパク質)またはESR(赤血球沈降速度)。
    • 便検査 腸内病原性病原体(通常の病原体診断ではない); 次の場合にのみ診断:(による変更):
      • 病歴
        • 関連する併存疾患(併存疾患)。
        • 免疫抑制のある患者
        • 地域社会または食品加工施設で働く患者。
        • 取られた人 抗生物質 過去3か月以内。
      • 出血性 下痢 (血性下痢)。
      • 患者の海外滞在から戻った直後の下痢症状の出現
        • 熱性および/または血性 下痢.
        • 5日以上続く下痢
        • 重度の臨床経過(便の頻度が高く、有意 脱水/体の脱水症(体重の> 10%)、「全身性炎症反応症候群」(SIRS))。

      便の診断: カンピロバクター, サルモネラ と赤痢菌、そして微視的 便検査 アメーバとランブル鞭毛虫のために; 抗生物質の場合 治療 過去XNUMXか月間に、クロストリジウムに対しても投与されました。

      • 症状は7日経っても改善しません。
      • 胃腸炎の診断については疑問があります
      • 重度の臨床像(例、 発熱, 脱水、「全身性炎症反応症候群」/敗血症)。
      • クラスターが疑われる場合は、疫学的関連を示唆しています。
      • 抗生物質療法の開始前
      • 外来で後天性胃腸炎:

実験室パラメータ2次–履歴の結果に応じて、 身体検査など–鑑別診断の明確化のため。

  • 便検査 のような腸内病原性病原体のために カンピロバクター, サルモネラ、赤痢菌、エルシニア、およびアエロモナス、 EHEC (腸管出血性大腸菌; EHEC 症状:微小血管障害性溶血性 貧血 (貧血)、 血小板減少症 (の不足 血小板)およびの急性制限 腎臓 機能)、シュードモナス、コレラ菌、 ブドウ球菌 アウレウス、腸内病原性大腸菌(EPEC; 消化不良 大腸菌)小児[大腸菌O157:H7の感染が検出された場合、 モニタリング 溶血性尿毒症症候群には必要です!]。
  • 腸内病原性の便中の抗原 ウイルス アデノウイルス、コクサッキー、 ロタウイルス そして最近ますます一般的なノロウイルス(便中のRNA検出)。
  • 便検査
    • 菌類
    • 寄生虫とワーム (2〜3回の連続した便サンプルが必要です)。
  • 血液の便検査
  • マラリアの検出
  • 便中のエラスターゼ (膵臓酵素)。
  • 乳糖(ラクトース) 疑わしいものの耐性試験 乳糖不耐症.
  • 少量の血球数と微分血球数
  • CRP
  • 電解質–ナトリウム、カリウム
  • 腎臓のパラメーター–クレアチニン、尿素
  • 膵臓パラメーター–アミラーゼ、リパーゼ
  • 肝臓 パラメーター - アラニン アミノトランスフェラーゼ(ALT、GPT)、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST、GOT)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT、γ-GT; GGT)。
  • アレルゲン特異的IgE(食物アレルギー).
  • 血管腸ポリペプチド(VIP)。
  • 尿:5-HIES(5-ヒドロキシインドール酢酸 カルシノイド診断による)、ポルフィリン(代謝診断による)。
  • 血清学:アメーバ、カンピロバクターに対するAK、 ロタウイルス、サルモネラ菌、赤痢菌、エルシニア。

子供の診断に関する重要な注意事項

  • A 軽度から中等度の急性では、通常、便中の検査や病原体の検出は必要ありません。 下痢.
  • すべての急性の約70% 胃腸炎 子供の原因は ウイルス (ノロウイルス、ロタウイルスおよびアデノウイルス)。
  • 子供の約20%が細菌性病原体(カンピロバクター・ジェジュニ、エルシニア、サルモネラ、シゲッセン、病原性大腸菌または クロストリジウムディフィシレ)便中。
  • 注意:症例の約5%で、寄生虫(クリプトスポリジウム、赤痢アメーバ、ランブル鞭毛虫など)が感染性腸疾患の原因です。

注: 大胆な 市中感染性下痢性疾患の場合に検査される病原体。 *大腸菌株:これには、いわゆるETEC =エンテロトキシンが含まれます。 EHEC =腸管出血性、EIEC =腸管侵襲性、EPEC =腸管病原性大腸菌株。 感染防止法の意味で通知可能:

  • 「カンピロバクター属、腸内病原性」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に従って報告されます。
  • 病原体(ノーウォーク様ウイルス)の直接検出は、感染保護法(IfSG)に基づいて報告されています。 便から直接検出する場合のみの通知要件。
  • の直接的または間接的な検出 ロタウイルス 証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に従って報告可能です。
  • 「サルモネラ菌/サルモネラ菌」の直接検出は、感染保護法(IfSG)に従って報告されます。
  • 「サルモネラ菌、その他」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法に基づいて報告されます。
  • 「赤痢菌」の直接的または間接的な検出。 証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に基づいて報告可能です。
  • 「コレラ菌O1およびO139」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に基づいて報告されます。
  • 「Yersiniaenterocolitica、腸内病原体」の直接的または間接的な検出は、証拠が急性感染を示している限り、感染保護法(IfSG)に基づいて報告されます。