A型肝炎を報告する義務はありますか? A型肝炎

A型肝炎を報告する義務はありますか

ドイツ連邦共和国の感染保護法(IfSG)は、(流行の状況を背景に)どの病気と病原体を報告しなければならないかを指定しています。 IfSGの§7は、病原体による感染が 肝炎 ウイルスは通知されます。 病気を報告する義務を定義するIfsGの§6は、急性ウイルス性 肝炎 あらゆる種類の報告が必要です。 これは、証拠を提供する医師または検査室を介して報告する必要があります。