後膝蓋関節症における障害の程度(GdB)| 後膝蓋関節症

後膝蓋関節症における障害の程度(GdB)

略語「GdB」の背後には、「障害の程度」という用語があります。 GdBは次のように定義されます 条件 影響を受けた人々の精神的、精神的、肉体的能力と機能が、彼らの年齢に対応しない程度に損なわれている。 定義上、6か月の期間が決定的です。

GdBは、社会保障コードIXのパラグラフ2に固定されており、病気が障害と見なされる程度を評価するために使用されます。 全体は、10段階のグラデーションが行われる特定のスコアシステムに基づいています。 20ポイント以上に達するとすぐに、障害について話すことができます。

後膝蓋骨に関して 関節症、ポイントは、動きの制限に応じて、プロテーゼの形で外科的治療後に分配されます。 動きの制限とは、膝を曲げる(屈曲させる)または伸ばす(伸ばす)能力を指します。 部分的な補綴物が挿入された場合、10ポイントにしか到達できません。

20〜30ポイントは、プロテーゼ全体のガイド値と見なされます。 ただし、影響を受けるのが片側だけか両側かは重要です。片側は0-10Pです。 わずかな動きの制限、20Pとしてカウントされます。

中程度の制限と30Pの場合。 厳しい制限のため。 二国間ケースの場合、20ペンス。

重大度に応じて適用されます。 40P。 と50P。

証明されているにもかかわらず、移動制限が欠落している場合 軟骨 ダメージ、10-30P。 片側バリアントと20-40Pに割り当てることができます。 二国間バリアントの場合。