の重症度の分類 視力障害 (WHO)。
ICD10に準拠した指定 | WHOによるレベル | 可能な限り最高の矯正を伴う視力 |
視力障害 | 1 | 0.3から0.1までの視力 |
2 | 0.1から0.05までの視力 | |
失明 | 3 | 0.05から0.02までの視力 |
4 | 0.02から光知覚までの視力 | |
5 | 光の知覚がない |
視覚障害の重症度
レベル | 視力(可能な限り最高の矯正を伴う) | |
≤ | > | |
0 | 6/18 3/10 (0,3) 20/70 | |
1 | 6/18 3/10 (0,3) 20/70 | 6/60 1/10* /0,1) 20/200 |
2 | 6/60 1/10 (0,1) 20/200 | 3/60 1/20 (0,05) 20/400 |
3 | 3/60 1/20 (0,05) 20/400 | 1 / 60(指 1 mで数える)1/50(0.02)5/300(20/1200) |
4 | 1 / 60(指 1mで数える)1/50(0.02)5/300(20/1200) | 光の知覚 |
5 | 光の知覚 | |
9 | 指定されていない |
表を読む際の注意:値1/10は、たとえば、視力が1/10の視覚障害者は、通常の視力の人が1mの距離から見ることができるものを10mの距離からしか見ることができないことを意味します。
伝説
- レベル0–障害なし/わずかな障害。
- レベル1–中程度の障害
- レベル2–重度の障害
- レベル3–重度の視覚障害
- レベル4 / 5–失明
- レベル9–不特定の減損。
民間失明に対する州の失明手当に関する法律のセクション1(2)および連邦社会支援法のセクション24(1)に従った失明
01.04.1974年1月2日の時点で、公民権者に対する州の盲目手当に関する法律の§24パラ1および§XNUMXパラXNUMX連邦社会支援法に従って、盲人(完全盲人)に加えて盲人と見なされます。
- No.1。より良い目の視力が1/50以下である。
- または、No。1によって、一時的な視力障害だけでなく、No。1による視力の障害と同等と見なされるほどの重症度の障害もあります。
- No. 2の要件は、通常、より良い目の視力があれば満たされていると見なされます。
- この目の視野が1度以上に制限されている場合は35/30以下、または2.2です。 この目の視野が1度以上に制限されている場合、は20/15以下、または
- その目の視野が1度以上に制限されている場合は10/10以下、または
- その目の視野が1度以上に制限されている場合、完全な視力に対して10/5以上です。